梅酒は日本酒で作る事ができるか?ホワイトリカー以外の酒の種類でおすすめは?

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

梅酒は通常ホワイトリカーといった焼酎で作る事が多いです。
でも、家にちょうど日本酒が一升あったとしたら、日本酒で作ってみようかなと思いますよね。

梅酒を日本酒で作る事は出来るのでしょうか?

そして日本酒の他、ホワイトリカー以外で梅酒が作れるお酒はどんな種類のものなのでしょうか?

自家製の梅酒作りに使うお酒について、こちらでご案内していこうと思います。

その他の梅しごとについてはこちら⇒梅しごとの疑問・トラブル解決まとめ

スポンサーリンク

梅酒は日本酒で作る事ができるか?

梅酒は焼酎、ホワイトリカーを使って作ります。
ですが、いつもと趣を変えて他のお酒で作ってみたいと思ったりしますよね。

例えば一番身近なお酒の日本酒。

一升ひと瓶家にあったりすると、これを梅酒に使わない手はないと思いますよね。

日本酒で梅酒作り。
これは可能なのでしょうか?

梅酒を日本酒で作ると違法です

梅酒自体は焼酎でなく日本酒でも作れます。
酒造メーカーでは日本酒で作った梅酒も販売しています。
ですが、それ以前に個人が家庭で梅酒を日本酒で作る事は違法となります。

日本には酒税法という物があり、たとえ自宅で自分が飲む果実酒でもアルコール度数20%未満のお酒を使って作ると酒税法違反になります。

日本酒のアルコール度数は高くても20%位、そして平均の度数は15%です。
ちなみに酒税法で清酒と名乗るにはアルコール度数が22%未満でないとダメと定められています。

こちらがその決まりについて書かれた国税庁のサイトです。

【自家醸造】

Q1 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。

A 焼酎等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。

1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ

2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)

3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

根拠法令等:
酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項

スポンサーリンク

引用元:国税庁ホームページ

こういった決まりから日本酒で梅酒は作れません。

ワインを使っても梅酒は作れますが、これも家で作ってはダメです。

日本酒と同じくアルコール度数は平均12%位、度数が高めのワインは15%です。
さらにワインの仲間のシェリー酒も20%前後ですのでダメ。
本みりんで作れたりもしますがこれもダメです。

こういった醸造酒の類で梅酒などを作ってはいけないと心得ましょう。

梅酒を作れるホワイトリカー以外のお酒の種類は?

日本酒で梅酒を作る事はできません。
ここでいつもの焼酎で作るのもいいですが、他のお酒で作ってみたい。
いつもと違う梅酒を作ってみたい。
そんな好奇心もありますよね。

もちろん梅酒はホワイトリカー以外でも作れます。
ただし条件はアルコール度数が20%以上であるお酒である事。

その条件で梅酒が作れるのはどんなお酒なのかというと、蒸留酒の仲間のみとなります。

蒸留酒は日本酒などの醸造酒に比べて圧倒的にアルコール度数が高いお酒です。
これらのアルコール度数は25%を軽く越えます。
ですので、ホワイトリカーと同じように蒸留酒で梅酒を作るのは問題ありません。

ちなみに蒸留酒の種類は焼酎の他ブランデー、ウイスキー、テキーラ、ジン、ウォッカなどです。
沖縄の泡盛も蒸留酒の一種です。

これらのお酒はいつも梅酒に使っているホワイトリカーと違い、味や香りにクセがあります。
作ってから「こんなはずじゃなかった…」とならない為にも漬ける前にお酒を味見して、これに梅エキスと甘さが加わったらどんな味になるかイメージしたり、メーカーが出しているブランデー梅酒などを飲んでみるといいと思います。

何といってもホワイトリカーに比べて割高になりますから…

この中でホワイトリカー以外にクセが少ないのはウォッカです。
ロシア人が水代わりに飲むだけあります。

そしてブランデーは大きいパックに入った果実酒を作る用の物が各メーカーから出ていますので作りやすいかと思います。

最後に

あまり法律の事は知られていませんが、自分で飲むものであっても酒類製造免許がない人がアルコール度数20%未満のお酒を使って梅酒などを作ると違法になります。

罰則が科されると10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となるようです。

ですので、梅酒作りに使えるお酒はアルコール度数が高い蒸留酒のみとなります。

お酒はホワイトリカー以外だとブランデーで作る人が多いようですね。
ブランデー自体ぶどうの果実風味があるので梅と合うのかもしれませんね。

とにかく日本酒やワインで作らないようご注意願います。

その他の梅しごとに関する疑問やトラブルに関してはこちらにまとめてあります。
ご覧ください。

⇒梅しごとの疑問・トラブル解決まとめ

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

error: Content is protected !!
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。